【コロナウイルス】車検や運転免許証の期限に関わる特例がありますよ!

Good newsと書かれたポスター

ちょっと出遅れた感がありますが、コロナウイルスの影響で政府が出す特例が車検制度や免許制度にもあったようです。

もっと早く情報に気付いて記事にしなければいけなかったと思います。

車検に関する特例

3月31日までが車検の期限の車に対する特例です。もうほぼ期限がありませんから、ソース元へのリンクのみ貼っておきます。

国土交通省:報道発表資料
自動車検査証の有効期間を伸長します
~新型コロナウイルス感染症対策~

特例に関するPDFは2つあります。こちらの方がわかりやすいかと思います。

国土交通省:自動車局整備課
自動車検査証の有効期間を伸長します
~新型コロナウイルス感染症対策~

国土交通省 自動車局
整備課、保証制度参事官室
自動車検査証の有効期間を伸長します
~新型コロナウイルス感染症対策~

運転免許証の更新に関する特例

こちらは2通りのパターンがありますが、かなり寛大な措置ではないかと思います。

警察庁:新型コロナウイルス感染症への対応について

更新期限が迫っている方

画像ソース元:お知らせ(更新期限が過ぎてしまいそうな方用)

簡単に言うと

  • 運転免許証の期限が3月13日から4月30日までの方は申請すれば期限切れでも運転できますよ。
  • 3ヶ月間は延長するけど、その延長した期間の間に更新手続きを行う必要がありますよ。

という内容ですね。

運転はしないけど免許証は持ってる。更新しないといけないけど感染リスクは取りたくないという方は、以下の特例を適用させて今はあえて失効させてしまうのも選択肢に入れることが出来ます。

更新期限を過ぎてしまっている方

画像ソース元:お知らせ(更新期限が過ぎてしまった方用)

これはかなり寛大な措置だと思います。

この場合気をつけなければいけないのは

更新期限が切れていたら運転をしてはいけない

ここを勘違いすると「無免許運転」になってしまいますね。

要は

  • コロナウイルスのせいで免許更新出来なくて免許証を失った人は、試験とかは受けなくても、手続きをすれば免許を再び持てますよ
  • その手続きの費用は減額されますよ
  • でも免許を失効した状態での運転は認めないよ
  • 終息宣言が出たら1ヶ月以内に手続きしないと、またイチから免許取らないとダメよ

終息宣言を聞き逃すようなことは起こらないとは思いますが、その期間に手続きするのを忘れると、教習所からやり直すか、学科試験、技能試験の両方を受験して免許を取るかしか方法がありませんね。

とにかく今は回避できるリスクは回避すべき時だと思います。そのためにこういった選択があるというのはありがたい話ですね。

毎日運転される、車がないと生活ができないという状況の方は、免許更新センター、警察へ連絡し更新手続きの延長を申請しておくべきでしょう。

コロナウイルスの状況が、今月と来月、3ヶ月後までの期間ではどの時点が一番ひどい状況なのかは想像が出来ませんが、ここは自分で考えてタイミングを見計らうしかありませんね。

おわりに

コロナウイルスの影響に関しては、先が全く読めない状況にありますので、今後これらの特例がさらに増えたり変化したりする可能性があります。

国交省から変化や追加などの発表があれば、出来る限り迅速にこの記事を更新します。

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