【バイクの税金】自動車税と重量税
バイクの税金
自動車税と重量税について
バイクも車も、ナンバープレートが付いている乗り物の維持費の代表的なものはやはり税金ですね。ガソリンは乗らなければ減りませんしタイヤも走らなければ減りませんが税金は毎年、また車検時にも請求されれば支払わなければいけません。
自動車税と重量税
バイクの税金は自動車税と重量税の2種類が存在します。その2つのうち、50ccであろうと大排気量であろうと支払わなければいけない自動車税から説明します。
自動車税
バイクの自動車税は4月1日の時点でバイクの持ち主(ナンバープレートの名義人)に対して市区町村が請求する税金です。
バイクは軽自動車税
バイクの自動車税は正式には「軽自動車税」です。普通の自動車税との違いは管轄が違います。
- 自動車税:県
- 軽自動車税:市・町
細かいことを言えばこのように税金の管轄が違います。
排気量によって税額が変わる
4月1日のバイクオーナーに課せられる軽自動車税ですが、バイクの排気量によって金額が変わります。
区分 | 排気量 | 軽自動車税(年額) |
---|---|---|
原動機付自転車(第一種) | 50cc以下 | ¥2,000- |
原動機付自転車(第二種) | 50cc超〜90cc以下 | ¥2,000- |
原動機付自転車(第二種)※ | 90cc超〜125cc以下 | ¥2,400- |
二輪の軽自動車 | 125cc超〜250cc以下 | ¥3,600- |
二輪の小型自動車(車検のあるバイク) | 250cc超 | ¥6,000- |
排気量別に上記金額が4月1日の時点のオーナーに対して5月頭に請求され、その月末(納期限は6月1日)までに支払わなければいけません。
重量税
重量税は基本は車検のあるバイクに対して、車検の際に支払う必要があります。実は車検のないバイクも支払う必要がある(前述表※)のですが、新車時に一度だけの支払い、それ以降は払う必要がありませんので、バイクの重量税と言うと感覚的に「車検の際に支払う税金」というイメージです。
バイクの「年齢」で税額が変わる
この重量税ですが、乗っているバイクが新しいか古いかで税額が変わります。
経過年数 | 金額 |
---|---|
新車登録後から12年まで | ¥3,800- |
13年経過 | ¥4.600- |
18年経過 | ¥5,000- |
このように年式によって税額が変わりますので、車検の際は注意が必要です。とは言えその差は最大1200円ですから、さほど心配するようなものではないと思います。
正確な金額が知りたい方は
次回車検時の正確な重量税の金額が知りたい方は、以下サイトで確認出来ます。
車体番号と車検の予定日の入力が必要です。またサイト利用可能時間は9:00~21:00となっています。
税金の還付について
車の税金に詳しい方はご存知かと思いますが、車の場合は車検期間の途中で廃車にする場合は自動車税、重量税共に還付金制度が存在しますが、これは残念ながらバイクには適用されません。
重量税に関しては「バイクにはリサイクル券が無い」ことが理由となっています。
税額がそもそも安いですから、還付制度を設けると振り込み手数料などを差し引いたら赤字になるんじゃないかという感じですね。
軽自動車税の払い忘れに注意
重量税に関しては、支払わなければ車検が受けれませんので払い忘れは発生しようがありません。ですが軽自動車税に関しては「うっかり」が起きる可能性があります。
延滞金が結構きつい
税額が低いので、金額にすると大したことはありませんが、延滞金をパーセンテージで考えるとなかなかエグい金利を払わなければいけなくなります。
最初の1ヶ月は低い
管轄によってバラバラのようで一概には言えませんが、基本的にどの市区町村も「最初の1ヶ月は金利が低い」ように設定されています。ですが、2ヶ月目以降は金利が4倍弱まで跳ね上がります。忘れたまま放置して一年以上経過なんて場合は「え?」となる金額まで膨れ上がる可能性もありますから、納付書が届いたらすぐに支払うようにしたほうが良いでしょう。
車検の年は納税証明書は必ず保管する
車検のあるバイク、2年に一度の車検ですが、車検の年に支払う納税証明書は車検で必ず必要です。もし紛失すると役所へ行って再発行する必要がありますので車検の際にやらなければいけないことが増えてしまいます。ですから支払った際に受け取る領収書は必ず車検証と一緒に保管しておくようにしましょう。